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(2007年) 平成19年2月15日(木) |
パートタイマーのみなさんも年金の輪に参加を!?〜当然の道程。しかし税・年金制度の抜本的改革を〜 |
パートタイマーについては、今、週30時間以上働いている方は、年金保険料を支払うこととなっているが、「30時間以上」を「20時間以上」としようとする動きがある。安倍総理も「短時間労働者にも年金を」という趣旨を今年の所信表明で述べている。 確かに、老後の年金は、安心の拠り所である。しかも、コンピュータ時代であるから、一人ひとりの支払った年金保険料は、時価換算で把握できるはずだ。考え方は正しい。政治は働くもの全ての老後の安心感のために、最善の努力をしなければならない。 しかし、だ!現在の所得税のシステムや年金の仕組みの上に「パートタイマーにも年金」を上乗せしては、絶対にいけない。単にお化粧をするだけである。今、抜本的に見直しをしなければならない。 第一に、所得税の配偶者控除の問題だ。例えば、奥さんが家計の足しにと思って働いた場合でも、年間103万円以上の所得となると、ご主人の収入から配偶者控除(38万円)が受けられない。それでは、所得が103万円を超えればパートはやめよう、ということになる。 問題の切り口は3つある。 @配偶者控除、扶養控除の制度は廃止する。その代わり、家族全員の所得を合算し、その総和を家族の数で除するという、フランスのN分N乗方式の所得税方式を援用する。これは、雇用問題のみならず、少子化対策、すなわち社会政策の立場からも大切である。 A年金については、家族単位ではなく、個人単位の制度とする。つまり、厚生年金被保険者については、1階の基礎年金と2階の厚生年金部分を明確に分ける。ご主人がサラリーマンで奥さんが専業主婦の場合、主人も奥さんもそれぞれ国民年金の保険料(定額月13860円(平成18年度額))を納付する。その上で、2階部分の厚生年金部分の保険料(所得のxパーセント表示)をご主人の月給から徴収する。 B労働不足が予測される今、折角の労働力の芽を摘むような今の制度は早急に改めなければならない。また、週の労働時間の多寡で年金保険料納付を義務付けるようなやり方ではなく、働くものは全て年金保険料を納付する制度とすべきである。 |
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