大野よしのり国会活動報告
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財投機関債の政府保証

147回-衆-予算委員会-04号 2000/02/24

○上田(清)委員 結構ドライな話を伺いまして、実は今、本四架橋公団の話をしたのは、総務庁の行政監察局の九九年四月末に出された報告の中で、同事業に関して、実質的に債務超過で、実質的にじゃなくてすごい債務超過で、今後も交通量の見込みからして償還計画がなかなか難しいのではないかというような指摘を行政監察の中で出されているのですね。そういう機関が財投機関債を出して、本当にマーケットに頼ってできるのだろうかといったら、多分できないのじゃないかなと。では、しょぼくれて、何らかの身の丈に合わせていいのですという議論に本当になれるのかなというふうに思っておりまして、私は、その後どうなるだろうということで心配してあげる必要もないのかもしれません。
 ただ、過去に、例えば昨年議論されました北東公庫の話にしても、何だかんだ救っているのですね、破綻させないで。そういうことをまた繰り返すのかと実は私は思っておりまして、そこでこの問題提起もしておりまして、また損失を違うところで補てんして、結局国家の債務をふやしていくことになりかねない、そんなことを考えておりまして、ではしからば上田はどういう方法があるのだといったら、ちょっとイメージが十分私にもわかない部分があります、正直言って。
 ただ、今の状態のまま、本当に財投機関債を財投機関すべて、一部政府保証がつくところもあるかもしれませんが、原則そういうことであるということに関して、非常に私は疑問を持ちますので、その点を一つ指摘して、もし政府保証がつくとすれば、それはどういう概念、どういう基準になるのかということもお伺いしたいと思います。

○宮澤国務大臣 財投債そのものは国債でございますから問題ございませんが、機関債には政府保証はつけません。(上田(清)委員「一切ですか」と呼ぶ)はい。したがって、自分の責任でやってもらいます。

○上田(清)委員 もう一回確認しますが、一切つかないのでしょうか。

○大野(功)政務次官 基本的に大臣がおっしゃったとおりでございます。
 ちょっと大事なことですから読ませていただきますと、政府保証債については、財政規律の確保等の観点から、直ちに政府保証なしで財投機関債を発行することが困難な機関等について、個別に厳格な審査を経た上で限定的に発行を認める、こういうようなことでございます。

○宮澤国務大臣 私の申したことが少しあやふやですから、もうちょっときちっとお答えしなきゃなりません。

○金子委員長 では、中川理財局長。

○中川政府参考人 財投機関債というのは、あくまでこれは自分の力で政府保証なしに市場から資金調達をするものでございまして、今私どもが整理しておりますのは、政府保証債というのは、これは政府保証をつけますと市場の評価にさらすことにはなりませんので、ある意味では別物ということでございますので、政府保証債というのは極めて限定的に考えなければならない。これは保証というのが、いわば審査が安易になりがちだということもございまして、政府保証債というものは、もちろん限定的には今後とも存在しますけれども、極めて厳格に考えていきたい。
 例えば、いずれ一人立ちして自分の力で財投機関債を出せるようになる、しかし、まだその機関が市場の評価が十分に得られていない、あるいは債券発行ということになれていないような場合に、経過的に政府保証を付して、いずれは一人立ちしていただく、こういうような場合が一つ考えられるかと思います。
 もう一つは、基本的にこの事業が政策として重要であるというような場合に、その資金は最もコストの低い財投債で調達をいたしましてそれを融資をするというような場合を認める場合でも、例えば補完的に、その機関が資産負債管理、ALM管理をしていく中で、中短期の補完的な資金調達につきましては、自分の機関で財投債に頼ることなく、限定的に、補完的な資金調達につきましては政府保証債でやっていく、これはALM管理の必要性上やっていく、こういったような場合もあろうかと思います。
 そういったようないろいろな場合が今後とも考えられると思いますが、いずれにしても、保証というものが安易にならないように、将来の国民負担に結びつかないように、限定的に考えていきたいというふうに思っております。

○上田(清)委員 よくわかったようなわからないような話で、言わんとすることはよくわかるのですが、そういう基準というのは、ペーパーとかでつくられているのですか。

○中川政府参考人 ペーパーというものは現在特にございませんけれども、今までも資金運用審議会で懇談会をつくって財投改革についての御議論をいただきまして、その取りまとめが平成九年の十一月に出されておりますけれども、その中でも、政府保証債につきましては極めて限定的に認めるべきだという考え方をいただいております。

○上田(清)委員 今回の財投改革について、非常にある意味では勇気のある、評価すべき点を私は考えております。多分、財投機関債しか発行できない、政府保証なしということであれば、先ほど身の丈に合ったというような言葉が大臣から出ましたけれども、相当中身がクリアにされないと、つまりディスクローズされないと、今までの延長線上でいけば、これは投資家が悪いのだと言ってしまえば身もふたもありませんが、少なくとも公社、公団、事業団というのは、イメージとしてどうしても国の機関だということでありますから、錯覚として国の保証がある、きちんと保証されていなくても国が保証しているようなものだというふうな錯覚を持って、当然マーケット、投資家の人たちはそのような考え方を持つ可能性が高い。
 それに対してきちっとそれぞれの財投機関がディスクローズを本当にしなければ、せっかくいわば自主独立で頑張れという、場合によっては、これが契機になって、特殊法人の民営化やあるいは改革が大いに進む可能性を妨げることになるのではないかということを私は危惧しておりますので、ディスクローズについての基本的な部分について、どのように整理されているか、このことを最後に確認させてください。

○大野(功)政務次官 御指摘の点、当然のことでございます。
 今後の方向といたしまして、例えばすべての特殊法人につきまして、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業報告書等、作成されていない場合には新たに作成する。今たしか三十八ありますけれども、二十四ぐらいはやっているはずでございますが、そういうきちっとBSをつくっていく。それから、財務諸表等につきましては、特殊法人の各事務所で一般の閲覧に供していこう、国民の皆さんによくわかるようにしていこう、こういう方向で処理していくつもりでございます。
 ちょっと失礼しました。三十八というのは特別会計の方でございまして、三十八特別会計のうち二十四の特別会計はつくっている、こういう意味でございました。ちょっと特別会計と特殊法人と混同してしまいまして、済みませんでした。

○上田(清)委員 どうもありがとうございました。
 ちょっと出張をしておりましたので、質疑内容について一部説明が十分できなかったところ、大臣には御迷惑をおかけしまして失礼いたしました。できるだけ迷惑のかからない部分で、哲学の部分でやったつもりでありますが、一部御迷惑があったことはお許しいただきたいと思います。
 また改めて丁寧に、しつこくやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

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